一般社団法人士業フランチャイズ支援協会 代表理事 税理士 原川 健
![プロが教える節税対策まとめ](https://web-repo.jp/uploads/content/415/content_img_415.jpg)
人件費に関する節税
決算賞与の支給
決算賞与とは、決算で多額の利益が出る場合に、使用人に対して、臨時的に支給する賞与をいいます。 決算賞与は、決算期末までに実際に支払えば、その年度の経費となります。
また、次の要件を満たすことで、決算期末までに支払っていなくても、その年度の経費にすることが認められています。
1,決算日までに支給額を受給者全員に通知していること
2,決算日後、1ヵ月以内に受給者全員に支払っていること
3,決算時に未払計上(損金経理)していること
上記は、原則として役員は対象になりませんが、使用人兼務役員の使用人部分については、この制度の適用を受けることも可能です。決算賞与の支給は、通常の賞与以外の臨時的な賞与なので、節税になるばかりでなく、使用人の勤労意欲を向上させる効果もありますので是非検討してみてください。
所得拡大税制の活用
従業員への給与等の支給額を一定割合以上増加させるなどの要件を満たした場合、その増加額の中小企業の場合15%を法人税額から控除できる制度です。
※控除できる金額は、中小企業の場合、その年度の法人税額の20%が限度となります。
要件は比較的厳しいところもありますが、給与が増加することによる従業員の労働意欲の向上や、法人税額から直接控除できる税額控除のメリットは非常に大きいです。決算前に、本制度の要件を満たすかどうかの確認を行い、場合によっては決算賞与などの支給も検討するとよいでしょう。