競業禁止義務
(キョウギョウキンシギム)

競業禁止義務(競業避止義務)とは、フランチャイズ契約解約

一定期間同種の営業を禁止することです。 

 

多くの本部が契約の中でこの競業禁止を定めています。

理由としては、本部が開発したノウハウや知的所有権を外部にもらさないためです。

 

ただし上記の契約は、本部と加盟者双方の合意あってのものです。

加盟者もしくは、過去に加盟していた人の「営業の自由」や「職業選択の自由」を

本部側が不当に制限することはできません。

 

例えば、もともと不動産を営んでいた企業が不動産チェーンに加盟し、その後加盟契約を解約したからといって、不動産業を営めないというのであれば死活問題になります。 また、どこまでを競業と見なすのかという問題もあり曖昧さの残る条項といえます。

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