特定連鎖化事業
(トクテイレンサカジギョウ)

「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるものを行う者は、…」

(中小小売商業振興法第11条)

とあり、一見フランチャイズのことを指しているようです。 実際に、この条文によりフランチャイズは規定されていると解釈する記事をよく見かけます。 しかし、この条文中にある「特定連鎖化事業」とは同法第4条第5項において、加盟者が中小小売商業者である事業と定めており、またサービス業種のフランチャイズ・チェーンは含まない、などフランチャイズ・チェーンでも特定連鎖化事業の定義に該当しないものが多数存在することになります。

したがって、この定義は、一般的にはいわゆる『フランチャイズ・チェーン』を想定し得るが、厳密に同じというものではないとの判断を中小企業庁は下していると言えます。

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