独立前に要チェック!個人事業主が加入する社会保険の種類・条件を解説

会社員と同様に、個人事業主も社会保険への加入が必須です。フランチャイズに加盟した場合も、オーナー自身が社会保険の加入手続きを行ないます。業種によっては従業員も社会保険の加入対象となるため、開業前に社会保険制度について調べておくことも重要です。手続きが漏れてしまうと最大2年前まで遡って社会保険への加入が求められ、高額な社会保険料を請求されます。保険料を支払えずに廃業を余儀なくされる個人事業主も散見されるようです。
そこで今回は、個人事業主や従業員が加入対象となる社会保険の種類と、手続きにあたっての注意点について解説します。
社会保険ってなに?
社会保険とは、日本国憲法第25条で定められた「生存権」を守るために、国が主体となって各種給付を行なう制度です。国民が病気やケガ・失業などで困ったときの「セーフティーネット」としても位置づけられています。
社会保険の種類
社会保険制度は給付内容に応じて、次の5種類に分かれています。中でも公的医療保険は、すべての国民に対して健康保険への加入を義務づける「国民皆保険制度」としての位置づけです。
制度 | 概要 |
---|---|
健康保険 | ・病気やケガで医療機関を受診した際に、医療費の給付を受けられる制度 ・医療費の自己負担を軽減する高額療養費制度や、出産費用を定額で受給できる出産一時金制度もある |
介護保険 | ・介護が必要な高齢者が、施設や自宅で食事・入浴などの支援を受けられる制度 ・国が指定する特定疾病にかかった40歳以上の人も介護サービスを受けられる |
年金保険 | ・高齢になった時や心身に障害を負った際に、定期的かつ継続してお金の給付を受けられる制度 ・年金の被保険者が死亡した場合に遺族年金を支給し、残された家族の生活保障を図る一面もある |
雇用保険 | ・労働者が失業した際に、一定期間の生活保障として給付金を受けられる制度 ・育児・介護で休業した場合や、教育訓練を受けた場合にも給付金を受け取れる |
労災保険 | ・業務中や通勤中にケガや病気になった時に、治療費や休業補償を受けられる制度 ・死亡したり障害が残ったりした場合の年金給付制度も設けられている |
会社員と個人事業主の違い
個人事業主の場合は社会保険に関する情報を自分で入手し、各種手続きも自分で行なう必要があります。社会保険に未加入の状態だと生活への不利益が生じるため、普段から社会保険への関心を持ち続けることが大切です。
会社員の場合は、会社(事業主)と共に社会保険に加入する義務を負っています。社会保険の加入・脱退に関する手続きは会社の担当者が行ない、法定福利厚生制度として社会保険料の一部を会社が負担してくれるのが特徴です。出産・育児や病気療養などの場面では、担当者から社会保険による給付制度の案内も受けられるでしょう。
一方、個人事業主の場合は事業主本人、すなわち経営者自身に社会保険の加入義務と保険料の納付義務が発生します。経営者という立ち位置なので、労働者を守る【役割を持つ】雇用保険・労災保険には加入できません。ただし、業種や雇用している従業員数など一定の条件を満たす事業主は、労災保険への特別加入が認められています。
加入義務があることに注意
前述のように、日本では「国民皆保険制度」と「国民皆年金制度」を基盤として社会保険制度が運営されています。そのため、会社に所属していなければ個人として社会保険に加入しなければなりません。
社会保険に加入していない場合、不慮の事故や病気による医療費の全額負担を余儀なくされたり、高齢になった時に受け取れる年金額が少なくなったりするなどの不利益が生じます。保険料の強制徴収(滞納処分)の対象にもなり得ます。会社を退職したら社会保険への加入手続きを忘れずに行ない、所定の期限までに社会保険料を納付するようにしましょう。
個人事業主が対象となる社会保険とは?
ここでは、個人事業主が加入対象となる社会保険制度を紹介します。社会保険は、日本で生きるうえで非常に重要な制度です。すべてのベースとなる部分なので、ここで十分に理解を深めておきましょう。
国民健康保険
国民健康保険とは、病気やケガをしたときに医療費の一部負担だけで診療を受けられるよう、普段から保険料を納めて支え合う保険のことをいいます。会社員とは異なり、健康保険料を全額自己負担する仕組みです。家族も国民健康保険に加入させることができますが、保険料は世帯の人数と加入者全体の所得によって決まります(上限額あり)。
国民年金保険
国民年金保険とは、20歳になった時点で加入を義務づけられている公的年金制度のことです。保険金を積み立てることで、将来年金を受給できる仕組みになっています。会社員であれば厚生年金保険に加入しますが、個人事業主は加入できません。そのため、国民年金保険に加入して将来に備えておく必要があります。
個人事業主の国民年金保険料は、健康保険と同じように全額自己負担になるのが特徴です。また、将来給付される金額も厚生年金保険よりも少ないのが実情です。年金の積み立てを増やしたいのであれば、国民年金基金制度や個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する選択肢もあるので、賢く利用しましょう。
介護保険
介護保険とは、介護が必要になったときに介護サービスを1割負担(高所得者は2割負担)で利用できる制度です。日本に住んでいる限り、40歳以上のすべての人に加入する義務があります。
国民健康保険や国民年金保険と違い、会社員でも個人事業主でも同じ保険に加入することになるのが特徴です。そういった意味では、個人事業主だからといってメリットやデメリットはありません。
家族の社会保険料も支払う
国民年金は個人単位で加入するため、厚生年金に加入していない家族の分も国民年金保険料を支払う必要があります。厚生年金とは異なり、配偶者にも国民年金保険料が発生するので要注意です。1名あたりの国民年金保険料は定額で、毎年改定されます。
また、国民健康保険は世帯単位での加入が基本とされており、世帯主以外の人が被保険者であっても国民健康保険料(保険税)は世帯主が納付します。国民健康保険料の内訳は次のとおりです。
内訳 | 概要 |
---|---|
医療分 | 医療保険の給付に充てる額 |
介護分 | 介護保険の給付に充てる額 |
支援金分 | 後期高齢者医療保険への支援に充てる額 |
国民健康保険料は次の3つの区分で構成されており、自治体ごとに金額が異なります。
区分 | 特徴 |
---|---|
所得割 | 前年度の所得に対して課せられる額 |
均等割 | 世帯内の国民健康保険の被保険者1人ごとに課せられる額 |
平等割 | 1世帯あたりに課せられる額 |
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個人事業主が従業員を雇った時の対象となる社会保険は?
ここでは、従業員を雇ったときの対象となる社会保険について紹介します。個人事業主として仕事をしていく中で、従業員を雇う場面も出てくるかもしれません。そのためにも、社会保険への加入義務の有無についてしっかりと理解しておきましょう。
社会保険の加入義務がある従業員
従業員が次の条件を満たす場合、事業主は対象従業員を社会保険に加入させなければなりません。社会保険料は従業員の給与・賞与に応じて決まり、会社が保険料の一部(労災保険料は全額)を負担する仕組みです。なお、派遣社員を受け入れる場合は、派遣元に加入義務が発生します。
労災保険
・雇用期間の長短を問わず、すべての労働者が加入対象(強制加入)
・保険料は全額事業主が負担
雇用保険
・31日以上の雇用契約期間が見込まれること
・所定労働時間が週20時間(月間87時間)以上であること
・保険料率は労働者が0.3%・事業主が0.6%で事業主負担が多い(一般事業の場合)
健康保険・介護保険・厚生年金保険
・正社員(常勤社員)であること、または正社員の4分の3以上の所定労働時間の人
・厚生年金保険料は全国一律、健康保険料・介護保険料は都道府県により異なる
・保険料は事業主と従業員が半額ずつ支払う
厚生年金・健康保険
個人事業主が従業員を雇った場合は、従業員を厚生年金と健康保険に加入させるのが基本です。保険料の半分を事業主が負担しなければならないため、個人事業主の負担が大きくなってしまうのが現状です。 ただし、一部の業種を除いて従業員が5名未満であれば加入は任意となるのがポイントです。
労災保険
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務中や通勤時に従業員がケガなどをしたときに、自己負担なしで療養を受けられたり休業補償を受けられたりする制度です。厚生年金や健康保険と違って、従業員を1人でも雇った場合は労災保険の加入が義務となるので注意しましょう。 労災保険の保険料は、全額事業者が負担します。また、労災保険は従業員のためのものなので、事業主は加入できません。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した際に生活の安定などを目的として給付金を受け取ることができる制度です。個人事業主が従業員を雇った場合、次の2つの条件から加入する必要があるかどうかを判断します。
(1)雇用見込み日数が31日以上であること
(2)1週間の労働時間が20時間以上であること
この2つの条件を満たしている場合には、アルバイトやパートでも雇用保険に加入させなければなりません。入社当初はこの条件に当てはまらなかった場合にも、上記の条件を満たすことが判明した時点で雇用保険への加入義務が発生するので注意しましょう。

個人事業主が従業員を社会保険に加入させるメリットは?
個人事業主は、従業員を社会保険に加入させることによって、手厚い保障を提供できます。その結果、従業員は安心して働くことができ、人材の流出を防ぐことができるのは大きなメリットといえるでしょう。
逆にいえば、社会保険がしっかりとしていない場合には、従業員に不信感や不安感を抱かせてしまいます。個人事業主は、従業員のためにもきちんと社会保険について知識を得て、適切に手続きを行うことが求められているのです。
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