法定開示書面
(ホウテイカイジショメン)

フランチャイズ契約の締結前に本部が加盟希望者に対し提示しなければならない契約に関するあらましを書面化したもの。


フランチャイズを展開するものは「中小小売商業振興法第11条第1項小売業」により、加盟契約の前に法定開示書面を提示し、その内容を説明しなければならないと定められています。 対象は小売り業、飲食業を営むものに限られ、サービス業を営む者にその義務はありません。


「法定開示書面」というと何だか重々しい感じがしますが、具体的には本社の名称、住所、代表者名、FC事業の開始時期や加盟時に徴収する金銭に関する事項などであり、時として加盟案内パンフの方が詳しい場合もあります。

 

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