フランチャイズ法
(フランチャイズホウ)

2009年8月30日に行われた衆議院選挙で、それまで野党だった民主党が大勝利を納め、与党となりました。
そこでにわかに脚光を浴び始めたのがフランチャイズ法の制定です。コンビニの廃棄弁当問題等から始まり、コンビニ業界では初めて労働組合も結成されました。この流れからいくと連合を支持母体とする民主党から立法化の話が出てもおかしくありません。
しかし、法制化のためにはそもそもフランチャイズとはなんぞやという定義から始めねばならず、解釈を巡ってはさまざまな問題が出てきそうです。

フランチャイズ法という名の法律は現状ありませんが、中小小売商業振興法の第11条、第12条にて「フランチャイズ事業(法律上は特定連鎖化事業と言う)を行う者で、新たに当該事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとする時は、あらかじめ定められた事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない」と定められています。

※サービス業は適応対象外

 

中小小売商業振興法にもとづいて、法定開示要項は作成されていますが飲食業・小売業で加盟を考えている方は、ご自分が加盟したいフランチャイズの契約書の内容が、事前に本部から説明された内容と合致しているか確認することが必須です。

 

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