不動産フランチャイズの加盟料やロイヤリティはどれくらい?いくら開業資金を用意すべき?

フランチャイズWEBリポート編集部 |2024年08月06日 公開 (2024年08月31日 最終更新)
不動産フランチャイズ・加盟料やロイヤリティは?

不動産事業で独立する選択肢として、フランチャイズ加盟を検討している人も多いのではないでしょうか。しかし「不動産フランチャイズの加盟料はいくらなんだろう……」といった不安の声もよく耳にします。

この記事では不動産フランチャイズに加盟する場合に必要な資金、そして開業後に継続的に必要な資金などをまとめて紹介します。今後、新規で不動産会社を立ち上げる人は必見です。

不動産フランチャイズの加盟料(開業資金)について

不動産フランチャイズの開業資金として必要なのは加盟料だけではなく、保証金や店舗関連費などさまざまな費用が必要になってきます。それぞれの相場も含めて解説します。

1.加盟料(加盟金)

加盟するときにフランチャイズ本部に支払うお金が加盟料(加盟金)です。フランチャイズ本部や開業するエリアによってさまざまですが、不動産フランチャイズにおいては100万から300万円ほどが相場になります。

フランチャイズは基本的に1店舗ごとの契約になるので、店舗が増えるたびに加盟料が必要になります。また、3年や5年などと契約期間もフランチャイズ本部によってさまざまで、契約更新にあたり更新料を支払わなければいけないケースもあります。もちろんフランチャイズのなかには更新費用が掛からないケースもあります。一例として、 不動産業界において店舗数No.1を誇る「ハウスドゥ」の契約期間は3年で、更新時の契約費用は発生しません。

2.保証金

一時金としてフランチャイズ本部に預けておくお金を保証金といいます。たとえばロイヤリティなどの支払いが遅れるケースもあり、期日までに支払えない場合は保証金から支払う形になります。ロイヤリティの支払いにより保証金が減ったら、元の金額になるように補填しなければいけません。

あくまでも一時金ですので、フランチャイズ契約を解除するときに全額返金されます。加盟料(加盟金)と同じく保証金も本部によって異なりますが、不動産フランチャイズにおける相場は100万円ほどです。

3.店舗関連費(物件取得費・内装工事費・設備費など)

宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業を営む場合は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。その免許を取得するには、事務所を設置しなければいけません。

物件を借りるための費用(敷金や礼金、仲介手数料・保険料など)のほか、内装工事費や設備機器費用(OA機器や家具)などが必要になります。規模や地域によっても幅はありますが、300万から数千万円ほどが相場になります。

新規で不動産事業を立ち上げる場合に必要な費用

不動産事業をスタートするには、フランチャイズ本部に支払う費用以外にもさまざまな費用が発生します。「想定よりも費用が必要だった……」と焦らないためにも、ここでしっかり確認しておきましょう。

1.資格(免許)取得費

不動産フランチャイズに加盟して仲介や売買の事業をスタートするには、「宅地建物取引士(宅建)」の資格を取得しなければならない場合がほとんどです。

宅地建物取引士の資格を取得し、登録・維持していくには以下の費用が必要です。

受験料:8200円
登録実務講習受講料(宅建業の実務経験が2年以内の場合):約20,000円
資格登録手数料:37,000円
宅地建物取引士証交付申請手数料:4,500円
更新手続き(5年に1度):16,500円

2.宅地建物取引業免許の申請費

宅地建物取引士(宅建)のほかにも、宅地建物取引業の免許を取得する必要があります。

宅地建物取引業の免許を取得するには都道府県知事免許として33,000円が必要です。本店と異なる都道府県に支店を設立する場合は、さらに国土交通大臣免許として90,000円がかかります。

3.営業保証金

宅地建物取引業法では、宅建業を開業するにあたって営業保証金の供託が義務づけられています。供託先(納付先)は最寄りの法務局のほか、地方法務局・支局・出張所で、金額としては1000万円と定められています。支店が増えるごとに500万円が必要になるなど、不動産フランチャイズに加盟し、事業をスタートするには高額な資金がかかります。

なお営業保証金は、何らかのトラブルにより宅建業者が代金を支払えない場合などに供託しておいた費用から弁済金として支払うことで、取引相手と宅建業者の双方を守るためのものです。

4.弁済業務保証金分担金

不動産フランチャイズのハードルのひとつとなるのが1000万円の営業保証金です。しかし不動産保証協会に加入し、60万円の弁済業務保証金分担金を納付すれば、営業保証金が免除されます。

また、支店が増えるごとに30万円の弁済業務保証金分担金を納付すれば、500万円の営業保証金も免除されます。

不動産フランチャイズの運営費

不動産フランチャイズに加盟するには、開業時に必要な資金以外にも継続して発生する費用があります。ここでは5つの項目に分けて、その内容と相場を解説します。

ロイヤリティ

本部の商標を利用するほか、ノウハウやサポートを受ける対価として支払う費用がロイヤリティです。不動産フランチャイズのロイヤリティは、基本的に「売上比例方式」と「定額方式」の2種類に大別できます。

「売上比例方式」は月の売上の2%などをフランチャイズ本部に支払う方式で、売上に応じてロイヤリティも増えます。ただ、開業時など売上が低い場合などは、ロイヤリティを少額に抑えられる点がメリットです。不動産フランチャイズにおいては5%から10%ほどが相場になります。

一方、月10万円などと、売上に関係なく毎月決められた額を支払うのが「定額方式」です。定額なのでコスト管理がしやすいうえ、売上が増えればその分、負担が軽減される点がメリットといえます。しかし売上に関係なく固定の金額を支払う必要があるため、開業当初などは負担が大きくなる場合もあります。相場は10万から30万円ほどです。

コンビニエンスストアなどでは利益に応じて変動する「利益分配方式」を採用するなど、本部によって採用しているロイヤリティは異なります。どのタイプを採用しているか事前に確認するようにしてください。

システム使用料

不動産フランチャイズに加盟する大きなメリットが、本部提供のシステムを活用できる点です。システムは物件の管理や顧客管理にくわえ、不動産ポータルサイトへの一括入稿機能など本部によってさまざまです。

なかにはロイヤリティに含まれているケースもありますが、ロイヤリティとは別に月数万円から数十万円を支払うケースもあります。

広告宣伝費(広告分担金)

不動産フランチャイズによっては、広告宣伝費が必要になります。フランチャイズ本部が実施している広告宣伝は、加盟店から回収した費用で行なわれているからです。

また、それ以外にも自地域での宣伝活動が必要で、なかには折り込みチラシやポスティングなどを実施することもあるでしょう。不動産フランチャイズに加盟する前に、ほかの加盟店が宣伝活動にどれくらいの費用をかけているか確認しておくと安心です。

人件費

将来的には従業員を増やして事業規模を拡大することもあるでしょう。業種によって異なりますが、不動産業では人件費を売上の30から40%ほどに抑えるのが一般的です。

ひとりで開業する場合でもすぐに契約を取れるわけではなく、かりに契約が取れても入金されるまでタイムラグが発生します。開業時には少なくとも半年分以上の生活費を確保しておくと安心です。

事務所家賃

事務所を借りる場合には毎月の家賃が発生します。もちろん、光熱費や駐車場代もプラスでかかってきます。

事業を継続する以上、毎月固定でかかってくる費用になるので、多くても売上の1割程度に抑えるようにしましょう。

不動産フランチャイズに加盟するにはさまざまな費用が必要

不動産フランチャイズに加盟すればブランド力を武器に集客できるほか、ありとあらゆるノウハウを享受できるなど、個人で開業するよりも早く軌道に乗せられるのがメリットです。

一方で、加盟料をはじめさまざまな費用が発生することも念頭においておくようにしましょう。加盟料や必要となる費用は不動産フランチャイズによってさまざまです。「不動産フランチャイズおすすめ10社を比較!加盟料やメリット・デメリットも徹底解説【売買・賃貸】」の記事で不動産フランチャイズの人気トップ10を紹介しています。それぞれを比較しながら、ぜひ選んでみてください。

不動産フランチャイズ・加盟料やロイヤリティは?

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